フリーランスの取引に関する新しい法律(「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が2024年11月1日から施行されています。
事業者間の業務委託における「個人」と「組織」の間における交渉力や情報収集力の格差、それに伴う「個人」たる受注事業者(フリーランス)の取引上の弱い立場に着目し、発注事業者とフリーランスの業務委託にかかる取引全般に妥当する、業種横断的に共通する最低限の規律を設け、それによってフリーランスにかかる①取引の適正化、②就業環境の整備を図ることが目的です。
取引の適正化は独占禁止法や下請法と同じ趣旨のものであり、公正取引委員会(及び中小企業庁)が取り扱う分野であり、就業環境の整備は労働関係法規と同じ労働者保護が趣旨であり、厚生労働省が取り扱う分野になります。
※ ただし、後述するとおり、一定の要件を満たした法人も「フリーランス」に該当する場合があります。
1. 法律の適用対象
フリーランス新法の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」です。
本法律における「フリーランス」と「発注事業者」は次のようなものになります(第2条第1項、第2項)。
フリーランス | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |
※本法律では、フリーランスは「特定受託事業者」といい、発注事業者は「特定業務委託事業者」「業務委託事業者」とされています。
※一般にフリーランスと呼ばれる方の中で、従業員を使用しているもの、消費者を相手に取引しているものは本法律における「フリーランス」にはあたりません。
法人であっても、代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用しないものであれば本法律の対象となります。
※「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条)をいいます。
2. 本法律で定める、発注事業者がフリーランスに対して負う義務の内容
フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用しているものについては、以下の7つの義務を負うことになります(③、⑤、⑦は一定の期間以上行う業務委託であることが要件となります)。
義務項目 | 具体的な内容 |
---|---|
①書面又は電磁的方法による取引条件の明示(第3条) | 業務委託をした場合、書面又は電磁的方法により、直ちに次の取引条件を明示すること →「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」 |
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い(第4条) | 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設定し、期日内に報酬を支払うこと ※再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内) |
③禁止行為(第5条) | フリーランスに対し、一か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない →●受領拒否●報酬の減額●買いたたき●購入・利用強制●不当な経済上の利益の提供要請●不当な給付内容の変更・やり直し |
④募集情報の的確表示(第12条) | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 ・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと ・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと |
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮(第13条) | 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと (例) ・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること ・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること ※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮ができない理由について説明することが必要。 |
⑥ハラスメント対策に係る体制整備(第14条) | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること →①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など |
⑦中途解除等の事前予告・理由開示(第16条) | 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、 ・原則として30日前までに予告しなければならないこと ・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと |
①~③は取引の適正化、④~⑦はフリーランスの就業環境の整備のためのものです。
違反した場合の対応
発注事業者が上記義務に違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができます(第8条、第9条、第11条、第18~20条、第22条)。
命令違反及び検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金が科せられます。
法人両罰規定があります(第24条、第25条)。
3. フリーランスと取引をする事業者が注意すべき点
まず、2で述べた①の義務により所定の内容を有する契約書面(ないし電磁的方法)を作成しなければなりません。
多くの事業者において契約書の内容の見直しが必要になると考えられます。
また2②の義務により、報酬の支払い期限も極力短期にする必要がありますし、同③の義務により優越的な地位を傘に着たような高圧的な取引態度は改めなければなりません。
また、フリーランスの労働環境にも配慮しなければならず、同⑤の義務によりハラスメントに関してはあらかじめ方針の策定が必要ですし、実効性のあるものにしなければなりません。
また、2⑦のように継続的な業務委託の中途解約などについては30日以前の予告を要するなど労働者の解雇に関するに対するものに近い配慮が必要になることには注意が必要です。
違反の程度によっては公表や罰則の対象になりえますので、企業の社会的信用という面からも決してこれらの義務を軽んじてはならないと考えます。