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住民基本台帳事務におけるDV等支援措置等DV被害者の保護制度について(家事)

2025-04-24

1 住民基本台帳事務におけるDV等支援措置等措置

(1)概要

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被 害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申出て、支援の必要性が確認された場合は、申出の相手方となる者(以下「相手方」といいます)からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の請求・申出があってもこれを制限する(拒否する)措置が講じられます。

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の 被害者の保護を目的とした措置です。

(2)申出者

住民基本台帳に記録されている方又は戸籍の附票に記録されている方で、次に掲げる方になります。

① 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方

② ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方

③ 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

④ その他①から③までに掲げる方に準ずる方

なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

(3)申出の方法・期間

① 申出は市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出することによって行いますが、申出書の提出には、あらかじめ、警察、配偶者暴力相談センター、児童相談所などの「相談機関」に相談していただく必要があります。

申出を受け付けた市区町村は、支援の必要性について、相談機関に意見照会を行って確認したり、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることによって確認します。

そして支援措置の決定または不決定の通知書を申出人に郵送して知らせます。

② DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。

期間終了の1ヶ月前から、延長の申出をすることができます。

(4)相手方の代理人弁護士であっても住民票の交付はできない

大阪高判平成30年1月26日は、弁護士が処分行政庁に対し、住民基本台帳法20条4項に基づき、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出をしたところ、市長から、戸籍の附票の写しを交付しないとする処分の取消を求めた事件について、処分の取消を認めなかった判決です。

この判決の後、平成30年3月28日総務省通知により、加害者が依頼した弁護士からの住民票等の請求は不交付とされました。

詳しくは、総務省の該当ページをご参照ください。

総務省|住民基本台帳等|配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

4 代表取締役の住所の非表示措置

(1)住民基本台帳事務におけるDV等支援措置とは別に、DV等被害者に対する支援措置として、令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能となりました。

(2)登記事項証明書に記載された自然人の住所の非表示の申出(住所非表示措置申出)の対象となる「被害者等」は、住所が登記記録に記録されている個人に限られます。

法人の住所は含まれません。

(3)登記所に申出書を提出する方法により申出をします。

登記の申請と同時に行う住所非表示措置申出はオンラインでも行えます。

(4)住所が明らかにされることにより被害を受ける恐れがあることを称する書面の添付が必要です。

すなわち、市区町村が発行しているDV等支援措置決定通知書や、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、配偶者暴力支援センターのDV被害者相談証明といった書面を添付する必要があります。

(5)なお、令和6年10月1日から、登記申請と同時に申し出る場合についてはDV被害者に限定しない代表取締役等住所非表示措置制度が開始しています。

詳しくは法務省の該当ページをご参照ください。

法務省:代表取締役等住所非表示措置について

5 不動産登記事項証明書に住所を表示しない制度(代替措置申出)

(1)登記事項証明書は誰でも交付請求をすることが認められていますが、DV被害者等の保護のため、不動産登記法の改正により、不動産の登記記録に記録されている者(自然人に限る)の住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合に該当するときには、登記事項証明書等にその者の住所に代わって公示用住所(登記記録に記録されている者と連絡を取ることができる者の住所等)を記載する措置を講ずるものとする制度が開始しています。

(2)この代替措置の申出は、登記所に申出書を持参ないし郵送することにより行います。

オンラインによる申出は認められていません。

(3)申出には、措置要件に該当する事実を明らかにする書面を添付しなければなりません。

加害者から受けた被害の日時、場所及び態様、登記記録に記録されている者の住所が公開されることにより更に被害を受けるおそれの内容及び当該おそれが生ずる理由の詳細等を記載し、作成者である申出人が記名押印又は署名をした陳述書の添付が必要です。

また、原則としてこれに加えて過去の被害の事実を裏付ける公的書面又は客観的書面を提出します。

公的書面としては①市区町村によるDV等支援措置決定の通知書、②ストーカー行為等に関する法律に基づく警告等の実施書面、③配偶者暴力相談支援センター棟のDV保護に関する証明書などが該当すると思われます。

客観的書面としては①医師の診断書②撮影時期が明らかな怪我の写真③投稿時期が明らかな、申出人に対する脅迫等を内容とするSNSの画像などが想定されます。

詳しくは法務省の該当ページをご参照ください。

法務省:登記事項証明書等における代替措置について(不動産登記関係)