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甥・姪は相続放棄する必要があるか(相続)

2024-01-22

1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。

自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書等を提出し、それが受理されることによって認められます。

相続の放棄の申述 | 裁判所

3か月以内で相続放棄をすべきかの判断がつかないときには、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てができます。この申立てが認められると、熟慮期間がさらに1ヶ月〜3ヶ月程度伸長されます。

3ヶ月以上経過した後になり、被相続人の債権者から請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

多くは、被相続人に財産がない、もしくは債務が財産を大きく上回っており、相続することにメリットがない、もしくはデメリットが大きいときに選択することになります。

2.相続放棄の順序

相続放棄は順位の高い相続人から順に行っていくことになります。

  • 第一順位は配偶者と子
  • 第二順位は直系尊属
  • 第三順位は兄弟姉妹

ここまでが法律上の相続人ですので、甥・姪は相続放棄をする必要がなさそうに見えます。

しかし、第三順位の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合は、甥・姪は「代襲相続」によりこの兄弟姉妹の地位を引き継ぐことになります。したがって甥・姪も相続放棄をする必要が出てくることになります。

ちなみに、第一順位の子についても、被相続人より先に死亡していた場合は子の子すなわち被相続人の孫も代襲相続により子の地位を引き継ぎ、相続放棄をする必要が出てきますのでご注意ください。

このように相続放棄をする必要があるかどうか、またいつすべきかについては判断が難しいことがありますので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。