弁護士費用
用語の解説
主に弁護士費用の説明で使用する用語の解説です。
- 着手金
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弁護士に事件を依頼した段階でお支払い頂くお金です。
事件の結果に関係なく、弁護士が事件に着手する時にお支払い頂きます。
- 報酬金
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事件の処理が終了したときにお支払い頂くお金です。
- 経済的利益
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着手金や報酬金の基準となる、ご依頼者様が請求する権利利益や、紛争が解決したときに最終的に獲得または減額した権利利益です。
着手金を算定する場合の経済的利益と、最終的に獲得又は減額した経済的利益は異なる場合があります。
事件によっては算定できない場合もあります。
- 示談交渉
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弁護士が裁判所を通さずに相手方と交渉するものです。
- 調停
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裁判所における話し合いによって、事件を解決しようとする手続きです。
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、お互いの合意による解決を目指します。
- 訴訟
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裁判所の訴訟手続きによって、事件を解決しようとする手続きです。
裁判官が法廷で、双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
- 債権
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特定の人に対し、特定の行為や給付を求めることができる権利のことです。
例として、お金を貸した人は債権者となり、お金を返してもらうという債権を持つことになります。
- 債務
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特定の人に対し、特定の行為や給付を提供する義務を指します。
例として、お金を借りた人は債務者となり、お金を返す債務を持つことになります。
- 受任
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弁護士が代理人として事件の処理を引き受ける行為のことです。
弁護士費用について
以下の金額に消費税が加算されます。
※金額は標準額ないし目安です。最終的には協議の上決めさせていただきます。
法律相談
種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
初回法律相談 | 30分毎に5,000円〜10,000円 |
一般法律相談 | 30分毎に5,000円〜25,000円 (専門の場合) |
民事事件
1. 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8%(※1) | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5% + 9万円 | 経済的利益の10% + 18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3% + 69万円 | 経済的利益の6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2% + 369万円 | 経済的利益の4% + 738万円 |
※1 着手金の最低額は10万円です。
2. 調停事件および示談交渉事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
「1. 訴訟事件」の内容に準ずる(※1, ※2, ※3) | 「1. 訴訟事件」の内容に準ずる(※1) |
※1 金額を3分の2に減額することができます。
※2 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は「1. 訴訟事件」の内容の2分の1となります。
※3 着手金の最低額は10万円です。
3. 契約締結交渉
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の2%(※1) | 経済的利益の4% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の1% + 3万円 | 経済的利益の2% + 6万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の0.5% + 18万円 | 経済的利益の1% + 36万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.3% + 78万円 | 経済的利益の0.6% + 156万円 |
※1 着手金の最低額は10万円です。
4. 督促手続事件
経済的利益の額 | 着手金(※1) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の2%(※2) | 「1. 訴訟事件」の内容に準ずる(※3) |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の1% + 3万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の0.5% + 18万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.3% + 78万円 |
※1 訴訟に移行したときの着手金は、「1. 訴訟事件」の内容と上記の額の差額となります。
※2 着手金の最低額は5万円です。